一般社団法人 大阪透析研究会
第 1 章 総 則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人 大阪透析研究会 と称する。
当法人の英文表記は、Osaka Society for Dialysis TherapyとしOSDTと略称する。 - 第2条(事務所)
- 当法人は、主たる事務所を 大阪府大阪市 に置く。
- 第3条(目的)
- この法人は、広く国民に対して、腎不全や血液浄化療法に関する診療・研究の進歩、発展、並びに普及に関する事業を行い、医学医療の増進並びに学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 血液浄化法及び慢性腎臓病に関する学術集会、研究会、講演会の企画・運営並び表彰に関する事業
- 機関誌、論文、図書、研究資料等による血液浄化法及び慢性腎臓病に関する広報事業
- 慢性腎不全・腎移植等の実態調査事業
- コメディカル研究助成事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- 第4条(公告の方法)
- 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第 2 章 社 員
- 第5条(入社及び会員)
-
- 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
- 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体並びに施設会員の代表者 - 施設会員
この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等 - 名誉会員
別に定める規定により社員総会が承認した個人 - 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- 正会員
- 第6条(経費等の負担)
-
- 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 会員は、社員総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
- 第7条(退会)
- 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に
対して予告するものとする。 - 第8条(除名)
- 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
- 第9条(会員の資格喪失)
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
- 第10条(会員名簿)
- 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
- 第11条(拠出金の不返還)
- 既に納入した会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第 3 章 役 員
- 第12条(役員)
- 当法人に、次の役員をおく。
-
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 2名
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
-
- 第13条(役員の選任)
-
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
- 理事長は、副理事長を指名することができる。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 第14条(理事の職務及び権限)
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 第15条(監事の職務及び権限)
-
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第16条(役員の任期)
-
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事若しくは監事が欠けた場合又は第12条第1項で定める理事若しく
は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第17条(役員の解任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
- 第18条(役員の報酬)
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- 役員は、報酬を受けることができない。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 第19条(取引の制限)
-
- 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならな
い。- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
- 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならな
- 第20条(責任の一部免除又は限定)
- 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第4章 社員総会
- 第21条(種別)
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 第22条(構成)
- 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
- 第23条(権限)
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 会費の額
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第61条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 定款の変更
- 会員の除名
- 解散、合併及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
- 第24条(開催)
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- 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び召集の理由を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- 第25条(招集)
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
- 第26条(議長)
- 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 第27条(議決権)
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- 第28条(議決)
-
- 社員総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第29条(表決権等)
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- やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、社員総会に出席したものとみなす。
- 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- 第30条(議事録)
-
- 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開催の日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
- 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、社員総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 社員総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第 5 章 理 事 会
- 第31条(構成)
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- 当法人は理事会を置く。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 第32条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 事務局の組織及び運営
- 第33条(開催)
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第34条(招集)
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- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5 日前までに通知しなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催できる。
- 第35条(議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 第36条(定足数)
- 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
- 第37条(議決)
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- 理事会における議決事項は、第34条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第38条(表決権等)
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- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したのとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 第39条(議事録)
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- 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開催の日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印又は記名押印しなければならない。
- 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 第40条(理事会規則)
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第 6 章 評議員及び評議員会
- 第41条(評議員)
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- 当法人に、重要事項等を審議するに当たり、より多くの会員の意見を反映するため、25人以上50人以内の評議員を置く。
- 評議員は理事会により正会員の中から選出する。
- 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第42条(構成)
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- 評議員会は評議員をもって構成する。
- 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
- 第43条(権能)
- 評議員会は、理事会又は理事長の諮問に応じてこの法人の運営、業務に関する事項について審議、助言することができる。
- 第44条(種別及び開催)
-
- 当法人の評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
- 通常評議員会は、毎事業年度1回定時社員総会の前に開催する。
- 評議員の3分の1以上から、会議の目的とする事項を示して招集の請求があったときは、 理事会の議決により、臨時評議員会を開催する。
- 第45条(招集)
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- 評議員会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第3項の規定による議決があったときは、その日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
- 第46条(議長)
- 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 第47条(定足数)
-
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
- 他の評議員を代理人として表決を委任した者は、評議員会に出席したものとみなす。
- 第48条(議決)
- 評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決する。
- 第49条(議事録)
-
- 評議員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開催の日時及び場所
- 評議員総数、出席者数(表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印又は記名押印しなければならない。
- 評議員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第 7 章 事 務 局
- 第50条(事務局)
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- 当法人の事務を処理するために、事務局を設け、総務担当理事及びその他必要な職員を置くことができる。
- 総務担当理事は理事長が任命し、会務を分掌する。
- 職員は理事会の議決を経て理事長が任命し、有給とし、事務局の会務を司る。
第 8 章 委 員 会
- 第51条(委員会)
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- 当法人に、事業の円滑な実施をはかるため、委員会を設置することができる。
- 委員会の設置、運営に関しては、別に規定を定める。
第 9 章 学 術 集 会
- 第52条(開催)
- 当法人は、毎事業年度2回学術集会を開催する。
- 第53条(学術集会役員)
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- 当法人に学術集会役員として学術集会会長1名、学術集会副会長を若干名おく。
- 学術集会会長、学術集会副会長は、別に定める規定により理事、評議員の中から選出し、評議員会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
- 学術集会会長、学術集会副会長の任期は、開催する学術集会の終了日の翌日から翌年の学術集会の終了日までとする。
- 学術集会会長は学術集会を運営する。
第 10 章 基 金
- 第54条(基金の拠出等)
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- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 基金の返還手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法
その他の必要事項を清算人において別に定めるものとする。
第 11 章 計 算
- 第55条(事業年度)
- 当法人の事業年度は毎年1月1日から同年の12月31日までの年1期とする。
- 第56条(事業計画及び収支予算)
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- 当法人の事業計画及び収支予算については毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第57条(暫定予算)
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- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
- 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
- 第58条(予算の追加及び更生)
- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、社員総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- 第59条(事業報告及び決算)
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- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 第60条(余剰金の不分配)
- 当法人は、剰余金の分配は行わない。
- 第61条(臨機の措置)
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、社員総会の議決を経なければならない。
第 12 章 定款の変更、解散及び清算
- 第62条(定款の変更)
- この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
- 第63条(解散)
- 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
- 第64条(残余財産の帰属)
- 当法人清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第65条(合併)
- 当法人が合併しようとするときは、社員総会において正会員総数の4分の3以上の議決をもって行う。
第 13 章 雑 則
- 第66条(細則)
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第 14 章 附 則
- 第67条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立から令和4年12月末日までとする。
- 第68条(設立時の役員)
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
設立時理事 武 本 佳 昭 同 東 治 人 同 猪 阪 善 隆 同 長 沼 俊 秀 同 今 田 崇 裕 同 西 岡 伯 同 山 内 淳 同 繪 本 正 憲 同 坂 口 美 佳 設立時代表理事 武 本 佳 昭 設立時監 事 杉 浦 寿 央 同 髙 橋 計 行 - 第69条(設立当初会費)
- 当法人の設立当初の会費は、第6条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
ただし、正会員のうち、施設会員の代表者は免除する。(1) 正会員
(施設会員の代表者を除く。)年額 3,000円 (2) 施設会員 年額 20,000円 (3) 名誉会員 0円 (4) 賛助会員 年額1口 50,000円 - 第70条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
- 設立時社員 武 本 佳 昭
- 設立時社員 長 沼 俊 秀
- 第71条(法令の準拠)
- この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、 一般社団法人 大阪透析研究会 設立のため、設立時社員の定款作成代理人司法書士松田忠良は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。
令和 4年 1月26日
- 設立時社員 武 本 佳 昭
- 設立時社員 長 沼 俊 秀
- 定款作成代理人 大阪市中央区谷町二丁目2番27号
司法書士 松 田 忠 良