一般社団法人 大阪透析研究会会則
- 第1条【名称】
- 本会は大阪透析研究会と称す。
- 第2条【事務局】
- 本会の事務局は大阪市阿倍野区旭町1の4の3大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学教室内におく。
- 第3条【目的】
- 本会は人工透析及び関連諸分野の研究と資料情報の交換を行い、もって人工透析の普及と成績の向上を期し、併せて透析患者の福祉向上を図るを目的とする。
- 第4条【事業】
- 本会はその目約を達成するために次の事業を行う
- 研究会の開催
- 会誌の発行、会員相互の連絡と親睦
- 委員会活動
- 講演会、講習会の開催、共催
- 調査、研究
- その他目的を達成するために必要な事業
- 第5条【会員】
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- 正会員 本会の目的に賛同し、原則として大阪地区における透折施設で透折業務に従事するもの
(医師、看護師、薬 剤師、臨床工学技士、栄養士、ケースワーカーなど)。
- 施設会員 本会の目的に賛同し、原則として大阪地区の透析施設が施設単位で入会するもの。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の運営に賛助出来るもの。
- 名誉会員 本会の役員または当番会長を務めた者で満65歳を越える者。
本会の入会、退会、会費などは細則に定める。
- 第6条【役員】
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- 会長(1名)本会を代表し統括する。
- 副会長(1名)会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。
- 幹事(25名以上30名以内)幹事会、委員会を構成して、本会の運営方針を決定し、会務を執行する。
- 監事(2名)本会の業務および経理を監査する。
- 名誉会長(1名)会長に協力して本会の運営に助言する。
- 顧問(若干名)本会の委員会活動に助言する。
役員の任期、定年、選定などは細則に定める。
- 第7条【総会】
- 総会は原則として年1回開催し、幹事会から提出された下記事項を審議し、承認する。
- 事業報告及び会計報告
- 事業計画及び予算案
- その他幹事会の必要と認めた事項
- 第8条【利益相反】
- 本会事業における利益相反については別に細則に定め、これを運用する。
- 第9条【会計】
- 本会の経費は会費、寄附金、その他をもってあてる。本会の会計年度は1月l日から12月31日までとする。
- 第10条【変更】
- 本会則の変更は幹事会の議決を経て、総会の承認を得て発効する。
- 第11条
- この会則の施行については細則に定める。
- 第12条
- 本会則は平成24年3月11日から施行する。
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